特定投資家制度に関するお知らせ

金融商品取引法(関連する信用金庫法等を含みます)では、「特定投資家制度」が導入されており、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客(一般投資家)」とに区分されます。
本制度では、お客さまが「特定投資家」である場合には、「契約締結前の書面交付義務」などの行為規制が適用除外となります。また、お客さまからのお申出により、契約の種類ごとに、「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行が認められています。

《「一般投資家」への移行(アマ成り)について》
いつでもお客さまのお申出により移行でき、「特定投資家」への復帰(プロ復帰)のお申出があるまで「一般投資家」として対応いたします。アマ成りしたお客さまはいつでもプロ復帰のお申出をすることが出来ます。 

《「一般投資家」から「特定投資家」への移行(プロ成り)について》
移行の有効期間は原則として1年とされていますが、当金庫では、移行後最初に到来する930日(休日である場合を含みます)を「期限日」とさせていただきます。期限日の翌日以降は元の投資家区分に戻りますので、継続をご希望の場合には再度、移行のお手続きが必要となります。

期限日までの間、いつでも「一般投資家」への復帰をお申出になることが出来ます。

投資家区分

金融商品取引法では、以下の4つの投資家区分が定められています。なお、一般投資家から特定投資家への移行につきましては、当金庫の審査の結果、お断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
(1) 特定投資家
(一般投資家への移行不可)
国、日本銀行、適格機関投資家
(2) 特定投資家
(一般投資家への移行可)
資本金5億円以上の株式会社、上場株券の発行会社等
(3) 一般投資家
(特定投資家への移行可)
(1)(2)以外の法人
一定の要件に該当する個人
(4) 一般投資家
(特定投資家への移行不可)
(3)以外の個人

契約の種類

契約の種類とは、当金庫が取り扱う商品では以下の3種類となります。
契約の種類商品例
有価証券関係投資信託、公共債 等
特定保険契約 ※変額保険、外貨建て保険 等
特定預金等契約外貨預金(信金中金取次)

※特定保険契約の本制度移行手続き(特定⇔一般)は商品毎の保険会社が対応いたします。


 

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