ペイオフについて

2005.01.07

「ペイオフ」とは ?
   ペイオフとは、預金保険制度に加入している金融機関が破綻した場合に、1金融機関につき預金者1人当り1000万円までの元本とその元本に係る利息額を「保険金」として預金保険機構が預金者へ支払うことをいいます。
平成14年3月末までは、特例措置により、預金は全額保護されていましたが、平成14年4月からは、「当座預金」や「普通預金」、「別段預金」を除いて1金融機関ごとに預金者1人当り1000万円までの元本とその元本に係る利息が保護される制度に変りました。
   また、平成14年12月改正預金保険法により、「当座預金」や「普通預金」、「別段預金」については、平成17年3月までは、全額保護されます。しかし、平成17年4月以降は、「当座預金」等の利息のつかない預金
(注1)が全額保護されることとなります。
預金者1人当りの預金とは、同一金融機関の1支店または複数の支店に預けられている複数の預金、複数の口座を合算した預金です。
夫婦、親子でも、それぞれの名前で預金している場合は別の預金者です。
1000万円は、破綻した場合に保護される預金の上限額で、1金融機関への預金の上限額ではありません。

当座預金、普通預金、別段預金については、平成17年3月末まで引き続き全額保護されます。
定期預金等については、これまで同様、預金者一人当たり、一金融機関毎に元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
平成17年4月以降は、当座預金等の利息のつかない預金が全額保護されることになります。

期間
 
商品の分類
平成14年4月〜平成17年3月
平成17年4月〜








当座預金
普通預金
別段預金
全額保護
利息のつかない等の条件を満たす預金(※1)は全額保護
 
定期預金
貯蓄預金
定期積金
ビッグ
ワイド等
合算して元本1,000万円(※2)までとその利息等(※3)を保護
(1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります))




外貨預金
譲渡性預金
ヒット等
保護対象外

(破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます(一部カットされることがあります))
(※1) 決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
(※2) 金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、 その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わる金融機関の数」による金額になります。
(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。
(※3) 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

Q2 平成17年4月以降の預金の保護はどうなるのですか?
A2 平成17年4月以降は、当座預金等の利息のつかない預金(※)が全額保護されることになります。定期預金等については、預金者一人当たり、一金融機関毎に元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

(※)決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。

Q3 預金保険の対象となっている商品にはどのようなものがありますか?
A3 対象となる商品は以下の通りです。
・当座預金 ・普通預金
・別段預金 ・定期預金
・通知預金 ・納税準備預金
・貯蓄預金 ・定期積金
・掛金  
・元本補てん契約のある金銭信託(ビック等の貸付信託を含む)
・金融債(ワイド等の保護預り専用商品に限る)
・上記を用いた積立・財形貯蓄商品

Q4 預金保険の対象となる金融機関はどのようになっていますか?
A4 対象となる金融機関は以下の通りです。
・銀行(日本国内に本店のあるもの)
・信用金庫 ・信金中央金庫
・信用組合 ・全国信用協同組合連合会
・労働金庫 ・労働金庫連合会

(※)農協、漁協、水産加工協等の系統金融機関は、別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています

預金保険制度について詳しくはこちら (金融庁ホームページ) をご覧下さい。


 

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